ご相談から解決まで
STEP1
法律相談のご連絡
法律相談は予約制ですので、お電話にてご連絡ください。
電話:03-3264-0681
相談時間:平日9:30〜17:30
STEP2
相談日時の確認
ご連絡いただいた後、折り返し当事務所からご連絡させていただき、ご相談者のご希望や弁護士のスケジュールなどから相談日時を決定します。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。
ご相談時に必要な書類などについても、この時にご案内いたします。
STEP3
ご相談日当日
ご予約いただいた日時に当事務所へお越しください。
ご相談スペース(個室)にて、弁護士が詳しいご相談内容を伺います。
その際、ご相談内容に関係すると思われる書類やお写真などがございましたら、お持ちください。
また、時系列に沿ってご相談内容の概要をまとめたメモをお持ちいただけますと、ご相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスが可能です。
ご相談スペース(個室)にて、弁護士が詳しいご相談内容を伺います。
その際、ご相談内容に関係すると思われる書類やお写真などがございましたら、お持ちください。
また、時系列に沿ってご相談内容の概要をまとめたメモをお持ちいただけますと、ご相談をスムーズに進めることができ、より適切なアドバイスが可能です。
STEP4
ご相談およびご提案
弁護士が詳しいご相談内容を伺い、またはお持ちいただいた書類を検討し、ご相談者のご質問にお答えします。
ご相談の中で、そのお困りごとや事件について、弁護士に相談して示談交渉を依頼した方がよいか、ご自身で示談交渉をした方がよいか、訴訟を提起した方がよいかなど、事案に即した最善の方法をご説明します。弁護士に示談交渉や訴訟提起を依頼するかどうかは、ご相談者の自由です。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
ご相談の中で、そのお困りごとや事件について、弁護士に相談して示談交渉を依頼した方がよいか、ご自身で示談交渉をした方がよいか、訴訟を提起した方がよいかなど、事案に即した最善の方法をご説明します。弁護士に示談交渉や訴訟提起を依頼するかどうかは、ご相談者の自由です。
弁護士からのアドバイスの内容にご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にお伝えください。
STEP5
ご依頼
ご相談以降も引き続き、弁護士に示談交渉や訴訟提起を依頼(委任)するには、委任状(その用紙は事務所で用意します)と着手金が必要です。
費用および委任契約の内容を十分に説明させていただいてから、委任契約書を作成しますのでご安心ください。
委任契約を結んだ時から、弁護士がその事件を受任したことになりますので、弁護士が代理人として活動を開始し、最善の解決をめざしてまいります。
費用および委任契約の内容を十分に説明させていただいてから、委任契約書を作成しますのでご安心ください。
委任契約を結んだ時から、弁護士がその事件を受任したことになりますので、弁護士が代理人として活動を開始し、最善の解決をめざしてまいります。
STEP6
事件の着手
ご依頼を受けた事件に着手して処理を開始します。
交渉事案であれば、紛争の相手方に対しご依頼者の要望などを伝え、交渉を開始します。
裁判手続きであれば、裁判所へ提出する必要のある書類を作成し、提出します。
被告・相手方などの場合、相手の主張に対する反論や当方の主張を記載した書面を作成し、提出します。
交渉事案であれば、紛争の相手方に対しご依頼者の要望などを伝え、交渉を開始します。
裁判手続きであれば、裁判所へ提出する必要のある書類を作成し、提出します。
被告・相手方などの場合、相手の主張に対する反論や当方の主張を記載した書面を作成し、提出します。
STEP7
事件の解決・ご報告
事件の着手後は、ご依頼者には随時、電話または書面にて経過をご報告いたします。適宜、打ち合わせもさせていただき、ご依頼者のご意向を確認しながら事件処理を進めてまいります。
事件が最終解決し、ご依頼された目的を達成した時には、その割合に応じて報酬をお支払いいただきます。
その際に、事件処理や解決のためにお預かりした書類や訴訟記録などをお返しいたしましたら、終了です。
事件が最終解決し、ご依頼された目的を達成した時には、その割合に応じて報酬をお支払いいただきます。
その際に、事件処理や解決のためにお預かりした書類や訴訟記録などをお返しいたしましたら、終了です。